横浜で害獣・害虫駆除するなら成和産業 | 害虫駆除の契約はクーリングオフできる?

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害虫駆除の契約はクーリングオフできる?

害虫駆除の契約はクーリングオフできる?

こんにちは!横浜市を中心に神奈川県・東京都内を幅広く害虫駆除・害獣駆除を行っております害虫のプロ成和産業です。

お家の中や外で突然現れる害虫や害獣の被害に悩まされてしまっている方は、一刻も早い問題解決を求めることからも、害虫駆除業者に相談をするケースがあります。その相談を行い、契約を行ったはいいものの、なんだかどうしても不信感が募ってしまい契約を一旦白紙に戻したいと考えた時に、クーリングオフを行うことは出来るのでしょうか?今回はそんな疑問を解消するべく解説していきます。

 

■害虫駆除の契約クーリングオフについて

〇基本的にはクーリングオフできる

害虫駆除の契約におけるクーリングオフですが、基本的にはどんな契約であったとしても、クーリングオフの対象となるでしょう。特定商法取引法の訪問販売に該当するケースになるため、万が一契約後に不信感が募ってしまった場合には、できるだけ早くクーリングオフを検討しましょう。

 

〇契約から8日以内であれば可能

クーリングオフは契約から8日以内・契約書を受け取ってから8日以内に書面やメールなどを持って通知することで無条件での契約解除の対象となるものです。クーリングオフで通知を行う書面などについては証拠保全のためコピーを取るなどし、配達記録郵便や書留で郵送しましょう。

 

【クーリングオフを考える理由は様々】

・掲載費用と契約費用が大幅に異なる場合

その害虫駆除業者のサイトや広告上で掲載されている費用と、実際に契約した費用で大幅に異なる場合には不信感が募ってしまうでしょう。そんな時にクーリングオフを検討されるケースがあります。

・契約を強要された

害虫駆除の現地調査を行ってもらった際、今すぐに契約してくれなどと冷静な判断を欠かせ、契約を強要されてしまうケースにも、後日クーリングオフが出来ないかを検討することでしょう。

・業者側の対応への不信感

契約後、その害虫駆除業者からの対応で不信感が募ってしまうケースがあります。契約時との話と相違する点などが多くみられる場合にはクーリングオフを検討されることでしょう。

 

〇害虫駆除施工後でもクーリングオフの対象となる可能性はある

クーリングオフは原則施工前までに行うことが理想ですが、契約時に施工を強行されてしまいすでに手を付けられてしまった後になってしまう場合もあります。そんな時でも、できるだけ早めに消費者センターに相談をしてみましょう。施工後であってもクーリングオフを行うことが出来るケースがあります。

 

〇不信感が募ったら消費者センターに相談しよう

いずれにせよ、その行った害虫駆除の契約において不信感が募ってしまうような場合には、一刻も早く消費者センターに相談しましょう。お住まいの地域ごとに設けられており、第三者の視点から中立な立場となって仲介してくれるため、早急な問題解決を図ることが可能です。想定していた駆除内容と違う・話が異なってきている等、消費者を守るための相談窓口でもありますので、万が一の際の相談先として、存在を認知しておくといいですね。

 

■まとめ

今回は害虫駆除業者との契約におけるクーリングオフについて解説してきました。クーリングオフは、契約者である消費者を守るための大切な法律です。少しでもおかしい・怪しい・納得のいっていない契約をさせられてしまった場合には、速やかにクーリングオフの申し出を行いましょう。契約書に記載のある住所に会社が存在しない場合などでは書面通知が出来ないため、一刻も早く消費者センターへ対処方法を相談するといいでしょう。不当な契約に泣き寝入りすることなく、冷静にできることから進めていきましょう。